大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)414 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人堀江喜熊の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(なお、

被告人の本件所為を、公然人を侮辱したものにあたるとした原審の判断は相当であ

る。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年六月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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